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京都工場保健会 環境保健部 作業環境測定・計量証明

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法令一覧

作業環境測定の3つの原則について
作業環境測定を行うべき
作業場
測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590・
591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1年以内ごとに1回 3
28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温および外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる 3
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工場などが完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回
放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質を取り扱う作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 ※3
特定の物については30年間
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 空気中の石綿の濃度 6月以内ごとに1回 40
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごと 3
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
*印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。