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作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類

作業環境測定

労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。

有機溶剤

特定化学物質

粉じん

アスベスト

騒音

シックハウス

コバルト測定

職場のコバルト濃度を測りましょう

  • コバルト等に係る対策が強化されました。
  • 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が平成24年9月20日に公布(平成24年政令第241号)
  • 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が平成24年10月1日に公布(平成24年厚生労働省令第143号) → 平成25年1月1日から施行
  • 平成21年3月1日からは、作業環境測定が義務化されます。
  • 作業環境測定は、平成26年1月1日より義務化。改正政省令・告示の詳細はこちら

安全衛生法施行令(安衛令)の改正(概要)

  • コバルト及びその無機化合物並びにこれらを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものを規定
  • 法第66条第2項後段の健康診断の対象業務として規定(同項前段の健康診断と併せて「特殊健康診断」という)

特定化学物性障害予防規則(特化則)の改正(概要)

  • コバルト等の管理第2類物質への追加
  • 特定化学物質の第2類物質にコバルト及びその無機化合物並びにこれらを含有する製剤を規定 (コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の1%を超える製剤その他の物)
  • コバルト等を製造し、又は取り扱う場合は、
    作業主任者の選任
    作業環境測定
    特殊健康診断を義務化
    但し、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業については、平成26年12月31日までの間は作業主任者の選任を要しない
  • 記録の保存:記録を30年間保存
    作業環境測定の実施及びその結果の評価並びにこれらの結果の記録
    特殊健康診断の結果の記録及びその保存並びに報告(コバルト等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対して)

コバルトの用途

超硬工具、超硬合金、金型、特殊鋼、磁性材料、陶磁器の顔料、リチウムイオン2次電池の電極などご不明な点、ご質問がありましたら、お気軽にお問わせ下さい。

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