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作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類

作業環境測定

労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。

有機溶剤

特定化学物質

粉じん

アスベスト

騒音

シックハウス

ホルムアルデヒド測定

職場のホルムアルデヒド濃度を測りましょう

  • ホルムアルデヒド等に係る対策が強化されました。
  • ホルムアルデヒド、1,3/ブタジエン、硫酸ジエチルについて、労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等が改正され、その他関係告示とともに平成19年12月28日に公布・公示されました。
  • これらの改正政省令・告示は、一部の規定を除き、平成20年3月1日から施行・適用されました。
  • 平成21年3月1日からは、作業環境測定が義務化されます。
  • 改正政省令・告示の詳細はこちら(厚生労働省)

安全衛生法施行令(安衛令)の改正(概要)

  • 安衛令第3類物質から第2類物質へ
  • ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業場は、作業環境測定および労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断を年2回の実施が義務付けされました。

特定化学物質障害予防規則<特化則>の改正(概要)

  • 特化則第2条第3号に規定する特定第2類物質に、ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する物が追加されました(例えば、ホルマリン)。
  • ホルムアルデヒドに係る作業環境測定の記録及び作業環境測定の結果の評価の記録については、30年間保存となりました。
  • 特化則第38条の3に規定する特別管理物質に、ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する物が追加されました。

作業環境測定基準の一部を改正する件(概要)

(1)空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定

  • 試料採取方法は固体捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法
  • 分析方法は、高速液体クロマトグラフ分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法

(2)(1)にかかわらず、空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができることとすること(ホルムアルデヒド以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときを除く。)。適用は、平成21年3月1日からです。

空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定

  • 固体捕集方法により捕集 高速液体クロマトグラフにて分析
  • 検知管方式による測定機器を用いる方法により測定
    ホルムアルデヒド用検知管を使用しての測定時には、妨害物質がないことが使用できる前提条件となります。

ホルムアルデヒドの環境測定に関するご依頼、ご質問などは下記までお気軽にお問合せください。下見、見積りは無料です。

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担当:佐本

一般財団法人京都工場保健会 環境保健部
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