お問い合わせ

075-823-0528

Works

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類

作業環境測定

労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。

有機溶剤

特定化学物質

粉じん

アスベスト

騒音

シックハウス

Pick Up

あなたの会社の有害物質濃度を測りましょう

インジウム

コバルト濃度

ホルムアルデヒド